障害年金を受給できるのに、多くの方が請求していないことを知っていますか?
  
  障害年金を受給できるのに、多くの方が請求していない現実があります。
 
  最近テレビ・新聞等で障害年金の審査に地域差(最大で6倍)がある旨の報道が
  なされたので障害年金について知っている方もおると思いますが、実はあまり知
  られていないのです。
  
  役所や病院で病んで困っている人にもっと教えてくれるとよいのですが。残念な
  ことです。内容がなかなか難しいので教えたくても教えられないのかもしれません。
  そのために、障害年金を受給できるのに多くの方が請求していないといわれてお
  ります。

  病気やケガで働けずに困っている方、収入が心配で働かざるを得ず病気の治療
  に専念できないでいる方、・・・・もしかしてあなたは障害年金を受給できるかも知
  れまさん。しかし障害年金
は請求しなければもらえないのです。
 
  障害年金の概要は下記のとおりですので、お読みになってお分かりならない方、
  もっと内容を知りたい方は
当事務所のメール・電話による無料相談へどうぞ。  
  わかりやすくご説明いたします。受給できそうであれば以降の手続についてもご説明
  いたし
ます。
 
     次のような傷病が対象になります。

 眼の障害 白内障、緑内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、糖尿病網膜症など
  
 聴覚、鼻腔機能 メニエール病、感音性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害
  平衡機能、そしゃく 外傷性鼻科疾患、咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損など
  嚥下機能・言語機
  能
 
  の障害  
  
 肢体の障害 上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管
  障害による後遺症、脳軟化症、関節リウマチ、脊髄損傷など
  
 精神の障害 認知症、老年性精神病、アルコール精神病、統合失調症、うつ病、
  そううつ病、てんかん、その他原因不明の精神病など
  
 呼吸器疾患の障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症など
  
 循環器疾患の障害 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈
  硬化症、狭心症、心筋梗塞、悪性高血圧など
  
 腎疾患、肝疾患、 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝
  糖尿病の障害 腫瘍、肝癌、糖尿病(合併症も含む)など
  
 血液、造血器、 悪性新生物、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など
  その他の障害 
 
  
 
             
 
 
     障害年金の受給にはつぎの様な条件があります
  
加入要件  「初診日」に公的年金に加入していること。
   「初診日」とは障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師
 の診療を受けた日をいいます。
  例外があり以下の場合は加入要件は問われません。
   ・20歳到達前に初診日がある場合
   ・被保険者であった者で、国内在住の60歳以上65歳未満に初診日があ
          る
場合 
  
障害認定 「障害認定日」において、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別
  日要件 表に定める程度の障害の状態にあり、かつ、その状態が長期にわたって存在
  すること。
  「障害認定日」とは、障害認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年
  6月を経過した日、または1年6月以内にその傷病が治った場合はその治った
  日をいいます。治った日にはその症状が固定し治療の効果が期待できない状
  態に至った日を含みます。
  
保険料 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間が
  納付要件 があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除  
  期間を合算した期間が3分の2以上であること。つまり保険料の未納期間が
  3分の1未満であることです。 
  
  なお、平成38年4月1日前に初診日がある場合は上記の要件を満たさなくて
  も、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなけれ
  ばよいことになっています。
     
     障害等級の病状例(厚生年金は1~3級:国民年金は1~2級)
 
1 級  他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
  植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症等
  
2  級 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
  人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病等
  
3  級 労働に著しい制限が必要な程度の病状
  心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み等
  
 
       *障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。
 
 
     当事務所が請求手続を代理します ( 以下のとおり業務を進めます)
 
   障害年金についていくらかでもご理解できましたか?  
 
   もう少し詳しく内容を知りたい・・・・・・
 
   もしかして障害年金をもらえるのではないかな・・・・・・・・
 
   その様な方は当事務所の無料メール・電話相談をご利用下さい。(出来るだけ
       メール
をご利用下さい。24時間受け付けております)
   初回は無料ですが、2回目以降は有料となります。ただし当事務所へ請求手続
       を依頼
する場合は無料とさせていただきます。
 
   相談の内容をお聞きしてから年金請求の手続を検討させていただきます。
 
   1.請求手続ご依頼の方とはご希望の日時・場所で面談を行います。
 
   2.面談内容をもとに、年金事務所で年金記録を確認させていただきます。
 
   3.保険料納付要件を満たしている場合は、契約書を作成いたします。
 
   4.当事務所が代理人として、初診日証明・診断書の取得手続をいたします。
 
   5.当事務所が代理人として、あなたに確認しながら就労状況申立書を作成し
           ます。
 
   6.請求書、添付書類をそろえて当事務所が代理人として、年金事務所等へ
           請求
します。
 
   7.支給決定があり障害年金があなたの指定口座に振込まれましたら、契約書
           で
取り決めた事務手数料を支払っていただきます。(不支給となった場合の
    事務手数料は不要です。ただし交通費や書類取得等の為の実費は都度いただ
    きます)
 
     *障害年金の請求に対する決定内容に不満の場合は、不服申立てができ
              ます。   
 
不服申立て  不服申立ては2申請になっています。1回目の不服申立ては地方厚生
                    局
の社会保険審査官に対して審査請求を行います。その決定に不服
                 の場合
は社会保険審査会に再審査請求ができます。