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障害者雇用率が平成30年4月1日から段階的に引き上げられます。これは、
平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定
式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。
ポイント
・ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より
前に2.3%)とする。
・ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間
2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)とする。
・ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年
を経過する日より前に2.5%)とする。
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平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定
式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえたものです。
ポイント
・ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より
前に2.3%)とする。
・ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間
2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)とする。
・ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年
を経過する日より前に2.5%)とする。
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・ 1歳6か月以後も、保育園に入れない場合は、会社に申し
出ることにより、最長2年まで再延長できます。
改正内容② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などを
お知らせする努力義務の創設
改正内容③ 育児目的休暇の導入を促進
・ 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児
に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が
創設されます。
詳細はこちらへ
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し労働局に届出しなければなりません。
そして協定の内容は時間外労働の限度に関する基準に適合したものになる
ようにしなければなりません。
基準については次のとおりですので、参考にして適正に締結しましょう。
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1.失業等給付の拡充
2.失業等給付に係る保険料及び国庫負担金の時限的引き下げ
3.育児休業に係る制度の見直し
4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
*育児休業は最長2年までの再延長が可能になり、育児休業給付の
支給期間も延長されます。
*改正内容の詳細につきましてはこちらでどうぞ。
2.失業等給付に係る保険料及び国庫負担金の時限的引き下げ
3.育児休業に係る制度の見直し
4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応
5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
*育児休業は最長2年までの再延長が可能になり、育児休業給付の
支給期間も延長されます。
*改正内容の詳細につきましてはこちらでどうぞ。
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次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険
・健康保険の適用対象となります。
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入す
することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
*詳細についてはこちらをご覧ください
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ます。次の届出・申請書類にはマイナンバーの記載が必要です。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書
なおリーフレットはこちらから確認できます。
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3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。
1.任意継続健康保険・・・・・いままで加入していた健康保険へ手続きします。
2年間だけ引き続き加入できます。
2.国民健康保険・・・・・お住いの市区町村の国民健康保険担当窓口で加入
手続きをします。
3.ご家族の被扶養者・・・・・ご家族の加入する健康保険組合で手続きします。
*加入要件、保険料等がそれぞれ違います。詳細はこちら
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期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年
8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができ
るようになります。
該当する方に対しては順次「年金の請求手続きのご案内」を送付しております。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能ですので、「年金請求書」が届き
ましたら、年金事務所等で手続きをして下さい。
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能ですので、「年金請求書」が届き
ましたら、年金事務所等で手続きをして下さい。
2017/02/01 平成29年度の年金額改定を発表 厚労省 |
の引下げとなります。昨年の全国消費者物価指数が前年比0.1%下落
したことによるものです。
引下げられた年金の支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月から
です。 詳細はこちらへ
2017/01/25 「労働時間適正把握に関する新ガイドライン」を発表 厚労省 |
是正指導段階での企業名公表制度の強化、3・6協定無締結事業場に対する
監督指導の徹底を行うべきガイドラインを策定し、通達を発出しています。
2017/01/17 1月1日から育児・介護休業法が改正されています。 厚労省 |
でしょうか。厚労省のHPに改正育児・介護休業法の規程例が掲示されていま
す。
今回改正のポイント
1.介護休業の分割取得
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、分割取得が可能
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
①過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない
こと
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
7.育児休業等の対象となる子の範囲
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も
新たに対象
8.いわゆるマタハラ・パタハラの防止措置義務の新設
マタハラ・パタハラを防止する措置を講じることを事業主に義務付け
詳細はこちらへ