顧問契約サービス |


代行いたします。事務処理する担当者がいなくても私ども
が正確・スピーデーに対応いたします。経営者は心配なく本来
の業務に専念していただくことができます。
が正確・スピーデーに対応いたします。経営者は心配なく本来
の業務に専念していただくことができます。

インターネット等でも労働問題に関する情報は氾濫してお
り、 詳しい従業員おりますので生半可な対応では一層解決を
困難にしてしまいます。解雇や雇止め、時間外労働(手当)
、メンタル面による休職、セクハラ、パワハラ等どこの企業でも発生する可
能性があります。

けします。ご相談に対しては迅速に対応し、有効な手続を行います。また日頃から
問題発生に備えて、トラブル回避やリスクの低減のための提案をさせていただきま
す。
上記のとおり、従業員の入社から退職までの労働・社会保険の諸手続や諸々の
人事労務管理上の相談等が「顧問契約サービス」で対応できます。
人事労務管理上の相談等が「顧問契約サービス」で対応できます。
「給与計算」「就業規則等諸規程の作成」は含まれません。オプション契約になり
ます。
ます。
就業規則等人事労務関連諸規程作成 |

したが、何年間も机の中に入れたまま、というようなことはありま

せんか?。これではいざというときに役に立ちません。

雛形の就業規則は役に立たないばかりか、実状に合っていな
いのでリスクを抱えている可能性があります。また何年も見
直しをしないで放置している就業規則は労働法等の改正に対
応していないので、役に立たたず危険です。法律は毎年変更
されているので定期的に見直しする必要があります。
されているので定期的に見直しする必要があります。

ものでなければならないし、社長の「会社に対する思い」のこめられたものにすべ
きではないでしょうか。

いるのか。そのような就業規則であれば従業員はどのように働けば会社のためにな
り、評価されるのかが明確になり働きがいが出てきます。

のためにも何度となく社長と面談させていただき、社長の「思い」をお聞きいたし
ます。
最適な就業規則等人事労務関連諸規程の作成は当事務所におまかせ下さい。
労働保険・社会保険関連の諸手続き |

多くの手続があります。当事務所におまかせいただくことにより
次のようなメリットが考えられます。
・正確で迅速な申請書類、届出書類を作成し行政機関等に
お届けます。
お届けます。
・労働、社会保険の煩雑な事務から開放されます。
・法令改正等の情報をお届けし、法令改正に基づいた正しい書類を
作成いたします。


労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
労働保険概算保険料申告書、年度更新
雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届、離職証明書
労災保険給付に関する手続
事業主事業所各種変更届
育児・介護休業給付に関する手続
雇用保険失業給付に関する手続
その他

健康保険・厚生年金保険新規適用届
被保険者資格取得届、資格喪失届
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額変更届
被保険者賞与支払届
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険給付に関する手続
健康保険任意継続被保険者資格取得申請
その他
当事務所の正確・迅速な手続に満足していただけるはずです。
年金相談・申請手続き(特に障害年金) |
います。
特に質問が多いのは

・ 年金のもらえる条件です。何年の加入期間が必要ですか?
原則25年ですが、実際は生年月日によって違います。
加入期間には保険料の免除期間や合算対象期間も含まれ
ますので判断は大変です。
加入期間には保険料の免除期間や合算対象期間も含まれ
ますので判断は大変です。
・ 年金はいつからもらえますか?
国民年金だけの人は65歳から「老齢基礎年金」をもらえます。
厚生年金は生年月日と性別で支給開始年齢が異なっています。
「特別支給の老齢厚生年金」といい、現在、男性の支給開始年齢は61歳で、
女性は昭和33年4月2日以降生まれの人から61歳以降になります。仮に
60歳で定年退職すると、年金支給開始年齢まで無収入の期間が生じること
になります。
「特別支給の老齢厚生年金」といい、現在、男性の支給開始年齢は61歳で、
女性は昭和33年4月2日以降生まれの人から61歳以降になります。仮に
60歳で定年退職すると、年金支給開始年齢まで無収入の期間が生じること
になります。
・ 年金はいくらもらえますか?
老齢基礎年金は最大の40年加入で年間780,100円(平成27年度)です。
厚生年金は加入期間と加入期間中の収入額で決まります。
・ 年金は繰上げあるいは繰下げてもらえますか?
繰下げも繰上げもできますが、色々と注意する必要があります。繰上げした場合
減額されそれが一生続きます。また障害年金や寡婦年金がもらえなくなったりす
のでよく検討した上で決めなければなりません。
以上のようになっているのでなかなか難しいと思います。その様なときは当
事務所の無料相談へどうぞ。
事務所の無料相談へどうぞ。
初回は無料です。
◎年金定期便の見方がわからない。
◎老齢年金裁定請求書の書き方が分からない。
◎繰上げ、繰下げ請求すればどうなるのか。
◎遺族年金の手続が分からない。
◎障害年金を検討しているが、請求できる要件が分からない。
等々色々あると思いますが、何でもご相談下さい。親切かつ丁寧に対応
させていただきます。
させていただきます。
但し、実際の請求手続をさせていただく場合は有料となります。
個別労働紛争解決の相談 |

があるでしょうか? お互いに自主的に話し合いで解決できれ

ばよいのですがこじれてしまうと引きに引けなくます。

す。 裁判となりますと多くの時間と費用がかかりますが、
「斡旋制度」では簡易・迅速・低廉にてお互いの話し合いで
歩み寄って解決に導きます。当事務所の代表者は特定社会
保険労務士なのであなたの代理人として斡旋の手続ができます。

秋田県社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」
秋田労働局内の「紛争調整委員会」
秋田県労働委員会
「斡旋手続」以外にも企業と従業員とのトラブルの解決についての相談を
お受けしております。どのような事でもご相談ください。深みにはまらない
うちに早めの対策が大事です。
その他の業務サービス |
・助成金についての相談、申請
・給与計算
・人事評価制度の作定
・賃金制度の作定
・行政調査への立会い、事後対応
・各種労使協定の策定
・法令改正等の情報提供
その他