障害年金ステーション

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秋田の社会保険労務士
人事労務管理、社会労働保険手続、障害年金は
いけだ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 池田 清一
〒010-0044
秋田市横森五丁目28番10号
TEL:018-831-5527 FAX:018-831-5528
Email:ikesha26@cna.ne.jp                            
人事労務管理、社会労働保険手続、労働相談、
年金相談等はいけだ社会保険労務士事務所
おまかせ下さい。しっかりと最後までサポー
トさせていただきます。

 
    障害年金を知っていますか? 
 障害年金について知っていますか?
 最近ではテレビ・新聞等で障害年金につ
 いて頻繁に報道されるようになったので、
 知っている方もいくらかは多くなりました
 が、実はそんなに知られていないので
 す。
 本当に残念なことです。障害年金につい
 て知らないために、本来は受給できる人
 が受給されていないのが現実です。現在
 障害年金の受給者 は約200万人と推定
 されていますが、受給要件を備えている
 にもかかわらず請求していない人が多数
 おると言われております。
誰も教えてくれないのです。役所や病院な
 どでも病んで困っている人にもっと教えて
 くれるとよいのですが。老齢年金等に比べ
 て内容が複雑で分かり難いので、時間をか
 けて丁寧には教えることはできないので
 す。
本来は受給できるかもしれないにもかか
 わらず、病気やケガで働けずに困っている
 方、収入が心配で働かざるを得ず病気の
 治療に専念できないでいる方、・・・・・
 障害年金は請求しなければ受給できませ
 ん。
 このことを貴殿に強く訴えたいのです。

 障害年金について知りたい方はまず当事
 務
所のメール・電話による無料相談へどう
 ぞ。

 分かりやすく説明させていただきます。

 受給できそうな方には以後の手続きにつ
 いて
もご説明いたします。
 
   次のような傷病が対象になります
 
眼の障害 :白内障、緑内障、眼球萎縮、
      網膜脈絡膜萎縮、糖尿病
      網膜症
      
嗅覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥
 下機
能、言語機能の障害 :メニエール病
      、感音性難聴、頭部外傷や音
      響外傷 による内耳障害、外
      傷性鼻科疾 患、咽頭摘出手
      術後後遺症、上下顎欠損など
肢体の障害:上肢または下肢の離断や切
      断、外傷性運動機能障害、脳
      血
管障害による後遺症、脳軟
      化症、
関節リウマチ、脊髄損傷
      など 
精神の障害:認知症、老年性精神病、アル
      コール精神病、統合失調症、う
      つ病、そううつ病、てんかん、
      その他原因不明の精神病など 
呼吸器疾患の障害:肺結核、じん肺、気管
      支喘息、慢性気管支炎、肺線
      維症など 
循環器疾患の障害:慢性心包炎、リウマチ
      性心包炎 、慢性虚血性心疾患
      、冠状動脈硬化症、狭心症、心
      筋梗塞、悪性高血圧など
 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害:慢性腎
      炎、ネフローゼ症候群、慢性腎
      不全、肝硬変、多発性肝腫瘍、
      肝癌、糖尿病(合併症も含む)
      など
 血液、造血器、その他の障害:悪性新生
      物、HIV、その他生活や労働
      に制限を及ぼす傷病など  

    障害年金の受給要件
   
加入要件:
    「初診日」に公的年金に加入してい
    ること
    「初診日」というのは障害の原因と
    なった傷病につき、初めて医師・歯
    科医師等の診療を受けた日です。

    これには例外があります。次の場
    合は加入要件は問われない。 
    ・20歳前に初診日がある場合
    ・被保険者であった者で、国内在住
      の60歳以上65歳未満に初診日
      
がある場合

障害認定要件
    「障害認定日」において、国民年金
            法施行令別表、厚生年金保険法施
            行令別表に定める程度の障害の状
            態にあり、かつ、その状態が長期に
            わたって存在すること。

    「障害認定日」とは、障害の認定を
           行うべき日をいい初診日から起算し
           て1年6ヶ月を経過した日、
           または1年6ヶ月 以内にその傷病
           が治った場合はその治った日。
           治った日にはその症状が固定し、
           治療の効果が期待できない状態
    に至った日を含む。

保険料納付要件
    初診日の前日において、初診日の
           属する月の前々月までの被保険者
           期間があるときは、その被保険者期
           間のうち、保険料納付済期間と保険
           料免除期間を合\算した期間が3分
           の2以上であること。
    つまり保険料の未納期間が3分の
           1未満であることです。

    なお初診日が令和8年4月1日前で
           、初診日において65歳未満の人は
           上記の要件を満たさなくても、初診
           日の属する月の前々月までの1年
           間のうちに保険料の未納期間がな
           ければよいことになっています。

    障害等級の病状例
 
  厚生年金は障害等級が1級・2級・3級
  国民年金は障害等級が1級・2級となって
  います。

  そして等級毎の病状例は下記のとうり。
  
1級 他人の介助なしには日常生活が
     できない程度の病状
     植物状態、両下肢機能全廃、
              全盲、座
位保持不能 、高度
              認知症 など


2級 日常生活に著しい制限が必要な
           程度の病状
     人工透析、片腕切断、脳梗塞
     による半
身麻痺、言語機能喪
     失、重度のうつ
病 など

3級 労働に著しい制限が必要な程度
    の病

     心臓ペースメーカー、人工弁、
     人工股関節、人工肛門、除痛
     困難な痛み など 

   障害等級は障害等級基準に基づき
   認定さ
れます。 

    当事務所が請求手続を代行いたします
      
障害年金についていくらかでもご理解で
 きましたでしょうか?

  もう少し詳しく内容を知りたい

  もしかして障害年金をもらえるのでは
  ・・・・

 そのような方は当事務所の無料メール・
 電話相
談をご利用下さい。(出来るだけ
 メールをご利用
ください。24時間受け付
 けております。)
 
 初回は無料ですが、2回目以降は有料と
 なります。

 ただし当事務所へ請求手続を依頼する
 場合は無料とさせていただきます。
 
 年金請求手続の手順
  つぎのようにして年金請求手続をすす
  めてまいります。

  まずはメール・電話での相談の内容を
  お聞きしてから年金請求の手続を検討
  させていただきます。

  そして当事務所に手続を依頼し、手続
  進めていく上で全面的に協力を得られ
  る方については具体的な手続に入らせ
  ていただきます。
 
 1.請求手続ご依頼の方とはご希望の日
  時・場所で面談を行います。
  後日電話やメールなどで不明な点等を
  詳しくお聞きいたします。
 
  時間を取れない方、体調不良な方など
  については電話やメール、郵便などで
  の対応も可能です。

 2.面談内容をもとに、年金事務所で年金
  記録を確認させていただきます。

 3.保険料納付要件を満たしている場合
  は、請求手続をすすめていく上で双方
  が了解すべき事項や手続料金につい
  て契約を締結させていただきます。

 4.初診日の証明・診断書の取得手続
  は今後の医師との信頼関係を考える
  と基本的ご本人が手続きを行うべき
  です。
  しかしながら事情がある場合等は、
  当事務所が代理人として取得手続き
  をする場合もあります。

 5.当事務所が代理人として、あなたに
  内容を確認しながら就労状況申立書
  を作成いたします。

 6.請求書、添付書類をそろえて当事務
  所があなたの代理人として、年金事務
  所へ請求いたします。

 7.支給決定があり障害年金があなたの
  指定口座に振込まれましたら、契約書
  で取り決めました手続料金を支払って
  いただきます。
  不支給となった場合は料金はいただき
  ません。ただし交通費や書類取得のた
  めの実費はその都度ご負担していただ
  きます。
 
 
  障害年金の請求に対する決定内容に
  不満の場合は、不服申立てができます。
 
  不服申立ては二申請になっております。
  一回目の不服申立ては地方厚生局の
  社会保険審査官に行います。

  その決定に不服の場合は更に社会保
  険審査会に再審査請求を行うことがで
  きます。
 
 
 
 
    

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