業務サービス内容

PC版
秋田の社会保険労務士
人事労務管理、社会労働保険手続、障害年金は
いけだ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 池田 清一
〒010-0044
秋田市横森五丁目28番10号
TEL:018-831-5527 FAX:018-831-5528
Email:ikesha26@cna.ne.jp                            
人事労務管理、社会労働保険手続、労働相談、
年金相談等はいけだ社会保険労務士事務所
おまかせ下さい。しっかりと最後までサポー
トさせていただきます。

  顧問契約サービス

従業員の入社から退職までの労働・社会
  保険
関係の手続を代行いたします。事務処
  理をする担当者がいなくても私どもが正確
 ・ ス ピーディーに対応いたします。
  経営者は心 配なく本来の業務に専念して
  いただくこと ができます。
 
 従業員とのトラブルで対応に困ったこと
   がありませんか。インターネット等でも労
   働 問題に関する情報は氾濫しており、そ
 れなりの知識のある従業員もおりますの
 で生半可な対応では一層解決を困難にし
 てしまいま す  。
   解雇や雇止め、時間外労働(手当)、メン
   タル面による休職、セクハラ、パワハラ等
   どこの企業でも発生する可能性がありま
   す。
 
当事務所は随時訪問したり、あるいは電
   話やメールでいつでも労務管理上のご相
   談をお受けします。
   ご相談に対しては迅速に対応して有効な
   手続を行います。また日頃 から問題発生
   に備えて、トラブル回避やリ スク低減のた
   めの提案をさせていただきます。
 
  上記のとおり従業員の入社から退職ま
      で諸々の手続や様々な相談業務が「顧
      問契約サービス」で対応が可能です。

  「給与計算」「就業規則等の諸規程の
     作
成」などはこれに含まれず、別途オプ
     ション契約となります。
 
  就業規則等人事労務関連諸規程作成

就業規則はインターネットでの雛形をその
 まま利用していたり、作成はしたが何年も
 机の中に入れたまま、というような事はあ
 りませんか? 
 これではいざというときに役に立ちませ
 ん。
 
 就業規則は企業の実状に合ったものでな
    ければなりません。 雛形の就業規則は役
    にに立たないばかりか、実状に合っていな
    いのでリスクを抱えている可能性がありま
    す。
    また何年も見直しをしないで放置している
    就業規則は労働法等の改正に対応してい
    ないので、役に立たず危険です。
    法律は毎年変わっているので定期的に見
    直しする必要があります。

 就業規則は企業にとって「ルールブッ
  ク」です。 だからこそ最新の法律に基づ
    いたものでなければならないし、「会社の
    繁栄と従業員のしあわせ」 に対する思い
    が込められるたものにすべきではないで
    しょうか。

 社長がどのような思いで会社を経営して
    いるのか、どの様な人材・働き方を求め
    ているのか。そのような就業規則であれ
    ば従業員はどのように働けば会社のた
    めになり評価されるのかが明確になり
    働きがいが出てきます。

 当事務所はそのように、企業にとって最
    適な就業規則や人事労務諸規程を作成
     させていただきます。そのためにも何度
     となく社長と面談させていただき、社長
     の「思い」をお聞きいたします。

   年 金 相 談・申 請 手 続 き
 
 年金は何度となく改正されているため
  に、複雑で分かりにくいと言われてい
    ます。
  特に質問が多いのは
  ・年金のもらえる条件です。何年の加入
       期間が必要ですか?
   原則10年以上ですが、加入期間によ
        って年金額は異なりますので、できる
        だ け長期間加入すべきです。
   加入期間には保険料の免除期間や合
   算対象期間も含まれますので加入期間
   の判断は複雑です。

  ・年金はいつからもらえますか?
   国民年金だけの人は原則としては65
   歳から老齢基礎年金がもらえます。
   厚生年金(共済年金)は60歳からも
         らえましたが、現在は支給 開始年齢
         が65歳への変更途上にあり、生年月
        日で開始年齢は違います。

  ・年金はいくらもらえますか?
    老齢基礎年金は最大40年加入で年間
    で781,700円(令和2年度)です。
       厚生年金(共済年金)は加入期間と加
       入期間中の収入額で決まります。

  ・年金は繰上げあるいは繰下げてもらえ
       ま す
か?
    繰上げも繰下げもできますが、色々と
       注意することがあります。繰上げした
       場合減額されてそれが一生続きます。
       また障害年金や寡婦年金がもらえなく
       なるので、よく検討した上で決めなけれ
       ばなりません。

 以上のようになっているのでなかなか難
    しいと思います。その様なときは当事務
    所の無料相談へどうぞ。 初回は無料
    で対応させていただきます。
   
  ◎年金定期便の見方が分からない。
  ◎老齢年金裁定請求書の書き方が分
   から な
い。
  ◎繰上げ、繰下げ請求すればどうなる
   の か。

  ◎遺族年金の手続が分からない。
  ◎障害年金を検討しているが、請求で
   きる要
件が分からない。

  等々色々あると思いますが、何でもご
  相談下
さい。
  親切かつ丁寧に対応させていただきま
  す。
  但し、実際に請求手続をさせていただ
  く場合
は有料となります。


 
    個別労働紛争解決の相談
 
 企業と従業員との間で紛争が発生した場
    合どのような解決方法があるでしょう
    か? 
  お互いに自主的に話し合いで解決できれ
    ばよいのですが、こじれてしまうとお互い
    に引くに引けなくなります。
 
 このようなときには「斡旋制度」による
    解決をおすすめします。
 「斡旋制度」で
    は簡易・迅速・低廉にてお互いの話し合
    いで歩み寄って解決に導きます。当事務
    所の代表者は特定社会保険労務士なの
    で 、あな たの代理人として「斡旋制度」
    の手続ができます。

 現在「斡旋制度」の手続は次のところで
    相談を受けております。
  ・秋田県社会保険労務士会の「労働
       紛争解決センター」
  ・秋田労働局の「労働紛争調整委員
       会」
  ・秋田県労働委員会

  「斡旋制度」以外にも企業と従業員との
      トラブ
ルの解決の相談をお受けしており
      ます。

  どのようなことでもご相談ください。深
      みには
まらないうちに早めの対策が大
     事です。


    その他の業務サービス
   
 助成金についての相談、申請
 給与計算
 人事評価制度の策定
 賃金制度の策定
 行政調査への立会い、事後対策 
 各種労使協定の策定
 法令改正等の情報提供  その他


人事労務管理、社会労働保険手続、労働相談、年金相談等なら
秋田市の社会保険労務士
「いけだ社会保険労務士事務所」
わたくしどもにおまかせ下さい。しっかりと最後までサポートさせていただきます。
 TEL:018-831-5527 FAX:018-831-5528
 E-mail:ikesha26@cna.ne.jp